訪問看護サービスご利用までの流れ
初めての方でも安心。ステップごとにわかりやすくご案内します。
① お問い合わせ・ご相談
まずは主治医・ケアマネージャー・地域包括支援センター、または当事業所へご相談ください。訪問看護が必要かどうか、お気軽にご相談いただけます。
② 保険適用の確認
ご利用者様の状態により、介護保険または医療保険が適用されます。保険の種別によってサービス内容や申請方法が異なるため、事前確認が重要です。
③ 主治医による訪問看護指示書の発行
訪問看護を始めるには主治医からの指示書が必要です。健康状態に応じた適切な指示のもと、安全にサービスを開始します。
④ ケアプランの作成
ケアマネージャーがご利用者様に合わせたプランを作成し、他の介護サービスとのバランスも含めた最適なケアを設計します。
⑤ ご契約・打ち合わせ
訪問日時・サービス内容・ご希望などをヒアリングし、サービス提供についての契約を結びます。安心してご利用いただくための重要なステップです。
⑥ サービス開始
看護師がご自宅へ訪問し、医療的ケアや療養支援を開始します。ご家族と連携しながら、継続的なサポートを行います。
状況に応じたご利用ステップのご案内
介護保険をご利用の方
- ① ケアマネージャーに相談
- ② ケアプランに訪問看護を追加
- ③ 主治医の訪問看護指示書を取得
- ④ サービス開始
介護保険の場合、要介護認定が必要です。
医療保険をご利用の方
- ① 医師(主治医)に相談
- ② 訪問看護指示書の発行
- ③ ご本人・ご家族と連携
- ④ サービス開始
医療依存度が高い方やがん末期などにも対応。
ご本人・ご家族からの相談
- ① お電話・フォームでご相談
- ② 状況確認・ご提案
- ③ 医師またはケアマネと連携
- ④ サービス開始
「まず相談したい」という方もお気軽にご連絡ください。
介護保険をご利用の方 - ご利用までの流れ
介護保険の申請(未認定の方のみ)
まだ認定を受けていない方は、市区町村の窓口で介護保険申請を行います。
要介護・要支援の認定を受ける
調査・審査を経て、介護認定結果が通知されます。
ケアマネジャーとの相談
要介護:居宅介護支援事業所のケアマネ、要支援:地域包括支援センターへ相談します。
訪問看護ステーションに相談
サービス内容や日程、訪問開始時期などを相談します。
主治医より「訪問看護指示書」発行
訪問看護を受けるには医師の指示書が必要となります。
契約・サービス担当者会議
訪問看護ステーションと契約し、関係者との会議でサービス内容を確認します。
サービス利用開始
契約・準備が整い次第、看護師の訪問が開始されます。
医療保険をご利用の場合の流れ
医療保険で訪問看護を利用する場合は、主治医の「訪問看護指示書」が必要です。
当ステーションでは医師やご家族と連携し、安心してご利用いただける体制を整えています。
主治医に相談
訪問看護が必要である旨を、主治医にご相談ください。
ご本人またはご家族から連絡
当ステーションへ直接ご相談いただけます。
訪問看護指示書の発行
主治医から「訪問看護指示書」を発行してもらいます。
訪問看護サービス開始
指示書に基づき、訪問看護サービスを開始します。
医療保険による訪問看護の優先適用について
以下の疾患に該当される方は、介護保険の認定を受けていても、医療保険による訪問看護サービスが優先適用されます。該当の有無や詳細については、 森山医会 訪問看護事業所までお気軽にお問い合わせください。
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソーゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋委縮症
- 球脊髄性筋委縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群(AIDS)
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
-
パーキンソン病関連疾患(以下3つ):
- 進行性核上性麻痺
- 大脳皮質基底核変性症
- パーキンソン病(ホーエン・ヤール分類ステージ3以上、生活機能障害度Ⅱ度またはⅢ度)
-
多系統萎縮症(以下3つ):
- 線条体黒質変性症
- オリーブ橋小脳萎縮症
- シャイ・ドレーガー症候群
お電話でもお気軽にどうぞ:03-3869-6882